1971(昭和46年)
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昭和46年6月分目次 No.3026-3051
〔行政・法律関係〕
▲特許協力条約各条の説明[11・完](橋本良郎)(1日)

▲許可、認可等の整理に関する法律(特許法第83条、第92条及び第93条等の一部改正)(7日)

▲特許法施行規則の一部を改正する省令(46年6月1日公布)(12日)

〔審決・判決関係〕
≪判決要旨抜粋≫
▲商品の形状が、当該商品として極めて特徴的であって、一見してそれが特定の営業主の商品であることを看取することができる程度の標識力を備えたものであるときは、当該商品それ自体が「他人ノ商品タルコトヲ示ス表示」に該る。<東京高裁>
−昭和41年(ネ)第2657号、昭和45年12月26日判決−(2日)

▲特許請求の範囲の特定の事項が慣用技術であることを理由に発明の構成要件にあたらないとすることは、発明の要旨の認定を誤ったものであると判事した例。東京高裁>
−昭和43年(行ケ)第19号、昭和45年12月17日判決−(3日)

▲欧文字と図形からなる結合商標の類否の判断にあたり、強い印象を与えるものは図形であるとして、しかも離隔的観察においてはその両者は図形商標の外観において類似すると判断した例。<東京高裁>
−昭和42年(行ケ)第103号、昭和45年11月27日判決−(4日)

▲運動具を指定商品とする「PRINCE CHAMPION」の商標は、先登録商標「Champion」に類似する。<東京高裁>
−昭和44年(行ケ)第89号、昭和45年5月20日判決−(5日)

▲燃料、工業用油等を指定商品とする「チバ」を左横書きして成る商標は識別力を有しない。<東京高裁>
−昭和43年(行ケ)第133号、昭和45年4月16日判決−(7日)

▲専用実施権による侵害の差止および損害賠償請求の訴訟係属中に、特許権が特許無効の確定審決によって抹消された場合において、再審事由があると認められた事例。<最高裁>
−昭和43年(オ)第104号、昭和46年4月20日判決−(11日)

▲登録実用新案の要旨認定(考案の同一性)<東京高裁>
−昭和43年(行ケ)第147号、昭和46年4月19日判決−(12日)

▲旧法による特許出願についての出願公告後における明細書または図書の訂正命令と訂正案(46年4月6日東京高裁判決)<東京高裁>
−昭和41年(行ケ)第143号、昭和46年4月6日判決−(15日)

▲被服その他本属に属する商品を指定商品とする「GOLF」の商標につき、一部、使用による特別顕著性を肯定するも、ゴルフ用被服以外の商品については用途、品質に誤認を生じさせるおそれがあり、登録要件を欠くと判断された例。<東京高裁>
−昭和42年(行ケ)第99号、昭和45年5月14日判決−(16日)

▲商標の不正競争防止法による保護と商標法による保護との関係。<東京高裁>
−昭和42年(ネ)第2373号、昭和45年4月30日判決−(18日)

▲石鹸を指定商品とする「カミロン」の商標と「ミカロン」の商標とは、称呼上相紛れるおそれがないとはいえない。<東京高裁>
−昭和43年(行ケ)第8号、昭和45年2月24日判決−(19日)

▲<商品区分と類似商品審査基準>
「類似商品審査基準」は実務上の一応の取扱基準を示す内部基準にすぎない。<東京高裁>
−昭和41年(行ケ)第124号、昭和45年6月16日判決−[上・下](21、22日)

▲<不受理処分>
いかなる態様の瑕疵がある場合に、申請が申請としての本質的要件を欠き、またその追完が許されないものとすべきかについては、当該各法令を検討解釈して決定すべき問題である。<東京地裁>
−昭和45年(行ワ)第171号、昭和46年6月14日判決−(26日)

≪審決紹介≫
▲「味の素」「AJINOMOTO」とほぼ同一態様の商標を石鹸に使用するときは、化学調味料で周知著名な商標と出所の混同を生ずるおそれがある。 −昭和40年第699号、昭和46年1月11日審決−(10日)

▲商標「ボンダー」と「BONZA」とは、称呼上相紛れるおそれはない。−昭和42年第3566号、昭和46年1月30日審決−(14日)

▲他会社の商号を商標として商品に使用するときは、商品の出所の誤認、取引の混乱を生じさせる。−昭和42年第1157号、昭和45年12月10日審決−(29日)

▲商標「ハイバル」と「ハイバルキー」とは、外観、称呼、観念上相違する非類似の商標と認められ、また「ハイバル」は商品の識別機能を有するものと認められる。−昭和41年第8485号、昭和45年12月18日審決−(30日)

〔出願・登録関係〕
▲内外国別出願件数表(3月分)(7日)

▲出願手続きコーナー 同一技術の後願が先願より先に審査請求された場合の審査処理について(8日)

▲出願審査請求件数(3月分)(8日)

▲日本から各国への出願件数(特許庁が45年1月から12月までに発行した優先権証明の件数)(11日)

▲設定登録件数(5月分)(21日)

▲特許・登録設定番号(5月末現在)(21日)

〔異議・審判速報関係〕
▲特許・異議決定速報(1、10、11、12、14、15、16、18、19、21、22、24、25、26、28、29、30日)

▲特許・異議申立速報(4、7、8、9、10、11、12、14、16、18、19、21、22、24、28、30日)

▲実用・異議決定速報(23日)

▲実用・異議申立速報(2、3、5、7、8、9、17、23、25、29日)

▲審判関係異議申立速報(2、24日)

▲審判請求速報(9、23日)

▲前審異議審判請求速報(3月24日から5月27日請求まで)(28日)

▲審判事件等の審決速報(無効、訂正審判事件等の審決)(4、29日)

▲判定請求速報(45年12月7日から46年1月7日まで)(25日)

▲判定速報(10日)

〔相談欄〕
▲特許出願後の発明者から出願人への譲渡証書の作り方。(23日)

▲登録商標の不使用の事実を証明することは一般的にきわめて困難。(24日)

▲「商標審査基準」とは?(25日)

▲商標登録出願における商品の指定は、どういう点に留意すべきか。(26日)

▲商標登録出願から登録を受けるまでに要する費用は?(28日)

▲合併会社が発表した新しい商標を、無関係の他者が先んじて出願した場合の対応策は?(29日)

▲商標がいったん出願公告されると、その後誤りが発見されても、訂正あるいは再度出願公告することはできるでしょうか。(30日)

〔資料・その他〕
▲海外におけるデザインおよび商標の模倣状況(昭和45年におけるわが国業者の模倣件数は25件、また海外諸国業者に模倣された件数は102件、うち奇怪が最も多く、次いで雑貨、医薬品、繊維等となっている。)(8日)

▲東ドイツ特許法(9日)

▲45年度における外資導入状況(14日)

▲昭和46年度弁理士試験本試験委員公告(16日)

▲外資審議会の審議結果および報告案件(6月11日認可分)(17日)

▲日本銀行において認可された技術援助契約一覧(5月1日〜31日認可分)(対価5万ドル以下を除く)(17日)

▲外資導入関係の処理状況(18日)

▲特許、実用新案、意匠、商標の手数料一覧(19日)

〔人事異動〕
▲5月25日付発令(総務課長 黒田四郎)(1日)

▲5月31日、6月1日付発令等。(9日)

▲特許庁長官に井土氏就任(6月15日付発令)(18日)

▲6月15日付発令。(22日)

▲佐々木学長官退任(6月15日付発令)(23日)


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