特許法第104条の3の制定とその解釈
― 現行特許法(昭和34年法)の回顧と展望 ―

 最高裁の「テキサス・インスツルメンツ」対「富士通株式会社」の判決後、侵
害訴訟において権利濫用の抗弁が認められるようになり、この度この趣旨をより
明らかにするために特許法第104条の3が制定されました。
 しかしながら、それは特許法の改正としてではなく、裁判所法の改正としてな
されたことによって、特許庁総務部総務課制度改正審議室の平成16年特許法等の
一部改正「産業財産権の解説」には記載されていません。そこで、業界ではその
規定の意味について誤解が生じています。
 今回の研修会では、新たに制定されたこの規定の意味を現行法の運用の歴史と
経過を踏まえ明らかにしていただきますので、多数ご出席いただきますようご案
内申し上げます。

                            

     日 時:平成17年4月27日(水) 午前10時〜午後4時

  場 所:(財)経済産業調査会 研修会場
       東京都中央区銀座2−8−9 木挽館銀座ビル2階
       (東京メトロ銀座線・日比谷線銀座駅下車徒歩3分)
        会場地図

  講 師:弁護士法人 関西法律特許事務所
       弁護士  村  林  驕@ 一 氏

  申 込:TEL 03−3535−4881
       E−mail seminar@chosakai.or.jp
  
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        ・ご社(所)名
        ・ご所属部署名
        ・お名前
        ・会員種別 等

          (定員に達し次第、締め切らせていただきます。)

  参加料:各1名につき(資料代・消費税込)

特別会員  7,000円 111111111111111111
普通会員 10,000円
知財会員 10,000円
特許ニュース購読者 13,000円
一  般 18,000円



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