著作権の間接侵害
−著作権を物理的に利用している者以外の者に対して
著作権者は差止請求権を行使することができるか−


 著作権者は、他人が著作権を物理的に利用している者に対して差止請求権を行使することができることは、著作権法第112条1項に規定されている通りです。しかし、これを著作権者と何らかの関係のあるものまで及ぼす事ができるかについては問題があります。そこで、「手足論」「カラオケ法理」などの行為態様を指す概念で、様々な議論が行われていますが、果たしてどこまでこれを及ぼす事ができるか大阪地裁と東京地裁の判決が分かれています。
 今回の知財セミナーでは、弁護士法人関西法律特許事務所の弁護士・弁理士 村林驤齔謳カをお迎えして、これらの判決について検討・解説して頂きます。
 是非この機会に多数ご出席下さいますようご案内申し上げます。


日 時  平成20年4月17日(木) 10時〜16時(開場9時30分)
場 所  木挽館銀座ビル 2階研修会場
  東京都中央区銀座2−8−9
   (東京メトロ有楽町線) 銀座一丁目駅(10番出口)徒歩約3分    
   (東京メトロ銀座線) 銀座駅(A13番出口)徒歩約3分
   (都営浅草線) 東銀座駅(A8番出口)徒歩約3分
   (JR線)  有楽町駅より徒歩約10分
 会場地図
講 師  弁護士法人 関西法律特許事務所
 弁護士・弁理士  村林 驤黶@氏
 
申 込  (財)経済産業調査会 事業部
    TEL 03−3535−4881
    E−mail seminar@chosakai.or.jp
  お申込みに際しての必要事項
   ・研修会名
   ・ご所属名
   ・部署名
   ・お名前
   ・会員種別 等
参加料  各1名につき(資料代・消費税込) 
 特別会員  8,000円
 普通会員・知財会員 12,000円
 特許ニュースご購読者 15,000円
 一  般 20,000円

◎ 参加料は、当日受付にて、お支払いくださいますようお願い申し上げます。
   (領収書を発行致します。)
◎ お申込み受付後、受講票等はお送り致しません。

◎ 当日、受付は9時30分より開始致します。



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