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特許法における罰則規定と実務
〜 犯罪論から特許法違反事件の対処法まで 〜


 優れた特許実務家であっても、罰則規定についてはさほど詳しくないことが多いと思われますが、罰則規定が存在する以上、違法行為につき検挙される可能性はゼロではなく、起訴されて「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併科」(特許法196条)などといった重い刑罰を科されることもありえない話ではありません。また、特許権侵害対策として、告訴等の刑事手続を活用することも考えられます。
 本研修会では、一般に刑事法分野になじみのない技術者や実務家の方々に、特許法における罰則規定や、刑事事件における捜査・公判の実務をできる限りわかりやすく紹介いたします。
 是非、この機会に多数ご出席くださいますよう、ご案内申し上げます。

 <プログラム>  
   1.特許法における罰則規定と犯罪論  4.特許法違反各論
    (1) 犯罪とは   (1) 侵害の罪
    (2) 特許法違反の構成要件   (2) 間接侵害の罪
    (3) 特許法違反の違法性   (3) 詐欺の行為の罪
    (4) 特許法違反の有責性   (4) 虚偽表示の罪
   2.特許法違反の捜査と公判   (5) 偽証等の罪
    (1) 捜査・公判とは   (6) 秘密を漏らした罪
    (2) 特許法違反の捜査   (7) 秘密保持命令違反の罪
    (3) 特許法違反の公判   (8) 両罰規定
    (4) 特許法違反の判決   (9) 過料
   3.特許法違反の刑罰  5.特許法違反と実務
    (1) 刑罰とは   (1) 被疑者になったら
    (2) 特許法違反の刑罰と罪数   (2) 被告人になったら
    (3) 特許法違反の刑罰の執行   (3) 被害者になったら
    (4) 特許法違反の刑罰の消滅   (4) 特許実務における罰則規定の意義
   6.質疑応答

日本弁理士会会員の皆様へ
(財)経済産業調査会は、日本弁理士会の継続研修を行う外部機関として認定されています。
この研修は、日本弁理士会の継続研修として認定を申請中です。
この研修を修了し、所定の申請をすると、5単位が認められる予定です。

日 時  平成24年10月31日(水) 10時〜16時10分
 (開場・受付は9時30分〜)
場  所  銀座会議室(三丁目)  6階C室
  東京都中央区銀座3-7-10 松屋アネックスビル
  (東京メトロ銀座線・日比谷線 銀座駅下車 A12番出口より徒歩約2分)
 会場地図
講  師  弁護士  田中 良弘 氏  (元 東京地方検察庁 検事)
申  込  (財)経済産業調査会 業務部
    TEL 03−3535−4881
    E−mail seminar@chosakai.or.jp   申込書(PDF形式:561KB)
  お申し込みに際しての必要事項
   ・研修会名
   ・ご所属名
   ・部署名
   ・お名前
   ・郵便番号、ご住所
   ・電話番号、FAX番号
   ・会員種別 等

参 加 料  各1名につき(資料代・消費税込) 
 特別会員  10,000円
 普通会員・知財会員  15,000円
 特許ニュースご購読者  18,000円
 一  般  23,000円

◎ 参加料は、当日受付にてお支払いくださいますようお願い申し上げます。
   (領収書を発行致します。)
◎ お申込み受付後、受講票等はお送り致しません。

◎ 当日、受付は9時30分より開始致します。



個人情報の取扱いについて
  お申込時にいただきました個人情報につきましては、本講座の実施、運営に利用させていただくとともに、新刊書やセミナー・講演会等の各種ご案内など当会の事業活動に限って使用させていただくことがあります。
  また、本講座の講師にお客様の「所属先」、「部署名(役職名)」、「氏名」等をお知らせさせていただきます。
 本件に関し、不都合がございましたらご連絡ください。
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TEL:03−3535−4881   E−mail: seminar@chosakai.or.jp
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