● セミナー等のご案内 ●

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平成27年職務発明制度改正とガイドライン案を踏まえた
社内手続の実務


 平成27年改正特許法で導入された新たな職務発明制度では、@あらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その権利は発生時から使用者に帰属すること(35条3項)、A従業者は、使用者に権利を帰属させた場合には、相当の利益を受ける権利を有すること(35条4項)、B経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴いて、相当の利益の内容を決定するための手続に関する指針(ガイドライン)を定めること(35条6項)とされております。
 このうち、Bに関して、平成27年9月及び10月に開催された産業構造審議会特許制度小委員会では、具体的なガイドライン案が提示され、策定に向けた手続が以下のスケジュールで進められることになりました。
・平成27年11月  パブリック・コメント募集を開始
・平成28年 1月  ガイドライン案の内容確定
・平成28年度早々  改正特許法施行(予定)
・改正法施行後   経済産業大臣がガイドラインを告示して施行(予定)
 そこで、上記法改正とガイドライン案のポイントを踏まえたうえで、今後、職務発明規程の見直し又は新たに制定をご検討されている企業様を対象として、下記の要領にてセミナーを開催させていただきます。

※職務発明規程を制定されている企業様におかれましては、相当の利益を決定するための「基準」に加えて、ガイドライン案でも言及されている(1)「基準の策定に際しての従業者との協議状況」、(2)「従業者への基準の開示状況」、(3)「決定内容についての従業者からの意見の聴取状況」について、自社における運用が分かる資料をお手元にご準備いただいた上で、本セミナーをご聴講いただきますと、今回の法改正とガイドラインの制定に伴って対応を要すべき点について、ご理解がより深まるものと思われますので、ご検討ください。なお、これから職務発明規程の制定をお考えの企業様にも、制定に向けた具体的な手続について、分かりやすくご説明させていただきます。

                  ******プログラム******
         1.職務発明制度の概要
         2.平成16年改正の背景と改正趣旨
         3.平成27年改正の背景と改正趣旨
         4.職務発明制度に関する改正条文の解説
         5.直近の裁判例の分析(知財高裁平成27年7月30日判決)
         6.ガイドライン制定の意味と分析
           〜「事例集」から「指針」へ〜
         7. 職務発明規程の制定・変更手続と留意点
           〜ガイドライン案で示された手続の種類と程度に沿って〜
         8.社内スケジュ−ル等
         (プログラムの内容は一部変更する可能性がありますので、予めご了承ください。)



日本弁理士会会員の皆様へ
(一財)経済産業調査会は、日本弁理士会の継続研修を行う外部機関として認定されています。
この研修は、日本弁理士会の継続研修として認定を申請中です。
この研修を修了し、所定の申請をすると、5単位が認められる予定です。

日 時  平成28年1月19日(火) 10:00〜16:10(開場 9:30)
場  所  銀座会議室(三丁目)  2階A室
 東京都中央区銀座3-7-10 松屋アネックスビル
  (東京メトロ銀座線・日比谷線 銀座駅下車 A12番出口より徒歩約2分)

 会場地図
講  師  弁護士法人 御堂筋法律事務所
 弁護士   高畑 豪太郎 氏
申  込  一般財団法人 経済産業調査会 業務部
    TEL:03−3535−4881
    E−mail:seminar@chosakai.or.jp
  お申し込みに際しての必要事項
    ・研修会名
    ・ご所属名
    ・部署名
    ・お名前
    ・郵便番号、ご住所
    ・電話番号、FAX番号
    ・会員種別 等

参 加 料  各1名につき(資料代・消費税込) 
 特別会員 10,000円
 普通会員・知財会員 15,000円
 特許ニュースご購読者 18,000円
 一  般 23,000円

◎ 参加料は、当日受付にてお支払いくださいますようお願い申し上げます。
   (領収書を発行致します。)
◎ お申込み受付後、受講票等はお送り致しません。

◎ 当日、受付は9時30分より開始致します。



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