1962(昭和37年)
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昭和37年8月分目次(IP&Sニューズ) No.388-414
[工業所有権(特許庁)]
▲異議申立速報(1、4、6、10、13、17、23、29日)

▲異議決定速報(1、6、10、13、17、23、24、29日)

▲商標審判官類別担当の変更(2日)

▲8月公報発行予定表(2日)

▲審判請求速報(3、6、15、16、18、23、24日)

▲審決例要旨(商標関係)
「BELLEMODE」(3日)

「デザインセット」、「SEWSIGERN」、「unilight」(14日)

「ナザール」(24日)

「ときは五平太船」、「モンテンゴム工業株式会社」(28日)

「C−PLAS」(商標法第50条の規定を適用して本件商標の登録を取消すことが出来ないとした事例)(30日)

「銀座小町」、「SUNNY」、「CELANESE」(31日)

▲審判延開廷事件(昭和37年9月分)(8日)

▲判定請求速報(9、24日)

▲無効審判事件審決速報(9、27日)

▲特許(登録)設定番号(7月末現在)(11日)

▲異議申立事件の証拠調予定(10月分)(24日)

▲新技術面から見た特許公告(軸受)(25日)

▲商標の類別の変遷およびその登録番号(概要)(28日)

▲願書番号通知進行状況(8月25日現在)(31日)

[用語解説]
▲製造標(14日)

▲雛形(27日)

▲準同盟国民(28日)

▲複数の優先、合式の内国出願(30日)

▲出願の分割(31日)

[相談室]
▲意匠公報と商標公報を見ていると時に殆ど同一のデザインが掲載されてることがありますが、別々の人が同じデザインについて意匠と商標と両方の登録を受けることができるのでしょうか。その場合権利が衝突することにはならないのですか。(2日)

▲意匠が類似であるかどうかの判断はどのような基準によって判断すればよいでしょうか。(6日)

[解 説]
▲考案の要旨と公知事実[その1〜3](6、7、9日)

▲一事不再理にあたらないとして内容の判断をした事例(25日)

▲諸外国における商標の更新登録出願について(27日)

[電気用品(公益事業局)]
▲電気用品取締法施行令同手数料令[その1〜3](15、16、18日)

[資料・その他]
▲通産局デザイン係(ミシンのGマーク選定発表)(3日)

[特 集]
▲特許・実用新案の分類および補助類表[その1〜4(完)]
第1産業部門・第2産業部門(11日)

第3産業部門・第4産業部門(20日)

第5産業部門・第6産業部門(21日)

第7産業部門(22日)


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