1970(昭和45年)
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昭和45年7月分目次 No.2755-2781
〔行政・法律関係〕
▲わが国も特許協力条約に署名(1日)

▲特許協力条約(PCT)のあらまし(特許庁総務課・佐々木恭之助)(16日)

▲「特許法等の一部を改正するする法律案」に関する衆議院商工委員会議録(昭和45年4月24日審議分)(21日)

▲発明実施化補助金の交付について(29日)

▲1968年における特許の国際出願状況(特許庁審判官・杉本達於)(31日)

〔審決・判決関係〕
≪判決要旨抜粋≫
▲均等物の成否(8日)

▲「投影目盛盤の構造」に関する登録実用新案につき、その登録を無効とする審決の認定を相当とした原判決が最高裁で認められた事例(9日)

▲「写真植字機における表示装置」の特許性(22日)

▲硬質繊維板製造法は、凸凹模様付硬質繊維成型機の製法の権利範囲に属しないと認められた事例(23日)

▲発明の進歩性(25日)

▲補正書の提出と出願発明の要旨の認定(28日)

▲考案の進歩性(30日)

≪審決紹介≫
▲「フェミニン」は、自他商品の識別標識の機能を有する(2日)

▲「シンエツ」の商標は、自他商品識別の機能を有しない(3日)

▲「PENTAR」と「PENTAMATIC」とは、外観、称呼、観念いずれの点においても非類似(4日)

▲「Everfresh」は、自他商品の識別標識としての機能を具有する(6日)

▲「バスローン」は一種の造語と認めるを相当とし、自他商品識別の機能を有する(7日)

▲「GAMMA-DENT」と「DENT]は、外観、称呼、観念の何れの点よりみても互いに紛れることはない(11日)

▲「プロセブン7」は、自他商品識別の機能を有するものである(14日)

▲「京成百貨店」は全体として称呼するときはきわめて冗長にわたり、取引の実際上単に「ケイセイ」とも称呼されるものと解するを相当とする(31日)

〔出願・登録関係〕
▲内外国別出願件数表<5月分>(15日)

▲商標登録異議明細(1、5、10、11、12、13、14、27、29日)

(17、24、27日)

▲設定登録件数表(6月分)(17日)

▲特許・登録設定番号(6月末現在)(17日)

▲出願件数表(6月分)(27日)

〔異議・審判速報関係〕
▲特許・異議決定速報(2、3、4、6、8、9、10、11、15、18、24日)

▲特許・異議申立速報(3、6、11、13、14、15、16、17、18、20、22、23、25、29日)

▲実用・異議決定速報(7、22、27、28、31日)

▲実用・異議申立速報(1、7、28、30日)

▲審判関係・異議決定速報(4月15日〜5月15日)(2、29、30、31日)

▲審判関係・異議申立速報(3月18日〜6月8日)(7日)

▲審判請求速報 請求日(4月7日〜5月29日)(1、22日)

▲審判事件等の審決速報(6、14、28日)

▲前審異議・審判請求速報(4月4日〜4月27日)(3、4日)

▲判定速報(4月24日〜5月29日)(18、27日)

▲判定紹介
栄養剤に使用する「エーザイABC」なる標章は「ABC」「エービーシー」の文字よりなる商標権の効力の範囲に属する(13日)

〔資料・その他〕
▲技術輸出の実態について(10日)

▲中華民国商標法改正の現況(15日)

▲「特許侵害訴訟の実務」出版記念講演会について(17日)

▲外資導入関係の処理状況(18日)

▲日本銀行において認可された技術援助契約一覧(6月1日〜6月30日認可分)(20日)

▲外資審議会の審議結果および報告案件(7月10日認可分)(20日)

▲商品の類似について(特許庁商標課)(23日)

▲ぷろふいーる(特許庁長官に就任した佐々木学氏)(23日)

▲旧商品分類の商品と新商品区分との関係について(特許庁商標第一課、第二課)(24日)

▲類別担当審査官表(25日)

〔人事異動〕
▲4月1日、6月15・20・22・30日、7月1・17日(9、11、13、14、29日)


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