特許権行使と税関の輸入差止制度
− 日本、米国(ITC)、韓国(KTC)の実情 −


 税関の輸入差止制度は、手続が迅速で、かつ、水際で侵害品を排除できるため、発動されると特許権の権利行使の手段としては最も強力な効果を発揮します。
 米国では、ITC(国際貿易委員会)による米国知的財産権侵害についての輸入調査手続制度があり、権利侵害が認められると排除命令によって該当製品の通関が禁止され、停止命令によって輸入された製品の販売等の停止が命ぜられるなどの効果が発生します。ITCの調査手続は、米国特許訴訟における差止判決を制限したeBay事件判決の影響等もあって近時増加傾向が続いており、その重要性が高まるとともに、日本企業による同手続の利用も増加しています。
 また、韓国では、KTC(韓国貿易委員会)による韓国知的財産権侵害についての侵害行為調査制度があります。当該調査手続きによって権利侵害と認められると、税関における輸入差止、輸入した製品の販売または輸出を目的とする製造販売行為を中止させることができます。
 日本でも、税関の輸入差止申立制度は近年の諸改正で手続きが整備されて実効性が高まり、まだ数は多くないものの大手家電メーカーや製薬会社による税関に対する輸入差止の申し立てがニュースとしてとりあげられるようになってきました。
 このように、税関の輸入差止制度は日本のみならず海外においても特許権の権利行使の有効な手段として重要性を高めつつあります。今回のセミナーでは、日本、米国、韓国の税関の輸入差止制度を、裁判手続きと比較しながら実務上の観点から解説して頂きます。
 是非、この機会に多数ご出席くださいますよう、ご案内申し上げます。


日 時  平成22年7月29日(木) 13時30分〜16時30分 (開場13時)
場  所  銀座会議室(三丁目)  6階C室
  東京都中央区銀座3−7−10 松屋アネックスビル
   (東京メトロ銀座線・日比谷線 銀座駅下車 A12番出口より徒歩約2分)
 会場地図
講  師  弁護士法人 第一法律事務所
    弁護士・弁理士   鎌田 邦彦 氏
    弁護士・NY州弁護士   山本 和人 氏
 GIP特許法律事務所(韓国)代表
    韓国弁理士   金 成鎬(キム ソンホ) 氏
申  込  (財)経済産業調査会 業務部
    TEL 03−3535−4881
    E−mail seminar@chosakai.or.jp
  お申込みに際しての必要事項
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参 加 料  各1名につき(資料代・消費税込) 
 特別会員  3,000円
 普通会員・知財会員  5,000円
 特許ニュースご購読者  7,000円
 一  般 10,000円

◎ 参加料は、当日受付にてお支払いくださいますようお願い申し上げます。
   (領収書を発行致します。)
◎ お申込み受付後、受講票等はお送り致しません。

◎ 当日、受付は13時より開始致します。

財団法人JKA 補助事業
本研修会は、競輪の補助金を受けて開催しています。


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