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中国における特許権侵害判断の新しい基準と
実務上の対応策
〜 北京市高級人民法院の特許権侵害判断ガイドラインを中心として 〜


 中国の特許侵害訴訟の件数は日本とは比べ物にならないほどはるかに多く、今や日本企業・日系企業が中国の特許侵害訴訟の当事者となることも少なくありません。しかしながら、中国の特許侵害の判断基準は抽象的であり、また、日本の判断基準とは異なる点も多く、日本企業・日系企業の皆様にとって分かりにくいものでした。
 このような状況の下、最近、北京市高級人民法院が、「特許権侵害判断ガイドライン」(2013年9月4日付)を公布しました。これは、同法院が2001年に公布した「特許侵害判断の若干問題の意見(試行)」に代わるものであり、特許法や特許法実施細則等の法令だけでは不明確な多くの論点につき、具体的な規定を置いています。北京市内の法院ではもちろん、その他の地域の法院においても、実務上、極めて大きな影響力を有するものです。本ガイドラインは、全部で133条もあり、その内容は、発明・実用新案・意匠の各特許権に関する保護範囲の確定方法、文言侵害、均等論、禁反言、権利濫用の抗弁、先使用の抗弁、公知技術の抗弁など、多岐にわたります。本ガイドラインは、現在の中国特許訴訟の実務における到達点を示したものといえ、日本企業・日系企業の皆様が中国特許侵害訴訟の実務の現状及び今後の動向を知るには、格好の素材といえるでしょう。
 そこで、本セミナーでは、本ガイドラインの正確な日本語訳を配布して、その内容を解説するとともに、今後、日本企業・日系企業が中国特許侵害訴訟のリスクに対処する上で、どのような点に留意し対応すべきか等について解説いたします。また、中国特許侵害訴訟に関する過去の具体的な紛争事例についても紹介し、検討を加えたいと思います。
 是非、この機会に多数ご出席くださいますよう、ご案内申し上げます。

<プログラム>
 T. 北京市高級人民法院の「特許権侵害判断ガイドライン」(2013年9月4日付)の概要
    1.発明、実用新案特許権の保護範囲の確定
    2.発明、実用新案特許権の侵害判断
    3.意匠特許権の保護範囲の確定
    4.意匠特許権の侵害判断
    5.その他の特許権侵害行為の認定
    6.特許権侵害の抗弁
 U.日本企業・日系企業にとっての留意点及び対応策
    7.特許権主張者又は中国特許侵害訴訟の原告となる場合
    8.被疑侵害者又は中国特許侵害訴訟の被告となる場合
    9.権利化への影響
 V.中国特許侵害訴訟に関する過去の具体的な紛争事例を題材として

日 時  平成25年12月6日(金) 10時〜16時  (開場・受付は9時30分〜)
場  所  銀座会議室(三丁目)  6階C室
  東京都中央区銀座3-7-10 松屋アネックスビル
  (東京メトロ銀座線・日比谷線 銀座駅下車 A12番出口より徒歩約2分)
 会場地図
講  師  BLJ法律事務所
 弁護士・博士(法学)  遠藤 誠 氏
申  込  一般財団法人 経済産業調査会 業務部
    TEL:03−3535−4881
    E−mail:seminar@chosakai.or.jp   申込書(PDF形式:556KB)
  お申し込みに際しての必要事項
    ・研修会名
    ・ご所属名
    ・部署名
    ・お名前
    ・郵便番号、ご住所
    ・電話番号、FAX番号
    ・会員種別 等

参 加 料  各1名につき(資料代・消費税込) 
 特別会員  10,000円
 普通会員・知財会員  15,000円
 特許ニュースご購読者  18,000円
 一  般  23,000円

◎ 参加料は、当日受付にてお支払いくださいますようお願い申し上げます。
   (領収書を発行致します。)
◎ お申込み受付後、受講票等はお送り致しません。

◎ 当日、受付は9時30分より開始致します。



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一般財団法人 経済産業調査会  業務部
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