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改正 意匠法成立・公布!
意匠の国際登録制度「ハーグ協定」と
欧州、米国、中国等の意匠制度



 意匠の国際登録制度「ハーグ協定ジュネーブアクト」加盟のための改正意匠法が2014年4月25日に可決・成立し、同年5月14日に公布されました(法律第36号)。2015年4月1日より施行される可能性が濃厚です。
 意匠の国際登録制度「ハーグ協定ジュネーブアクト」の出願件数第1位は、加盟国でない米国企業であり、グローバル企業は、加盟国にある居所を利用して、当該制度をすでに利用しています。
 第1部では、改正意匠法、ハーグ協定の概要、メリット及びリスクについて、実務対応策も含め解説致します。
 ハーグ協定は、国際的な登録制度ですが、保護対象、新規性喪失の例外、登録要件、意匠権侵害判断基準は各国の法律に委ねられています。
 第2部では、欧州、米国、中国、韓国、その他の主要国の意匠制度の特徴と実務対策についても時間を延長して解説致します。
 本セミナーに参加することにより、意匠の国際登録制度及び各国の意匠制度の特徴を理解するとともに、リスクを回避した利用法を習得することができます。
 是非、この機会に多数ご出席くださいますよう、ご案内申し上げます。

   <アジェンダ>
      第1部 意匠の国際登録制度「ハーグ協定ジュネーブアクト」
        1.改正意匠法の逐条解説
        2.ハーグ協定の概要(基本構造と手続)
        3.マドプロとの違い(特に国内原簿の位置づけ)
        4.利用状況(企業ランキング、出願の多い分野)
        5.ハーグ協定のメリット(コスト、権利管理の集中等)
        6.ハーグ協定のリスク(拒絶理由の開示、拒絶率の高い国等)
        7.実務対応策(国際登録と直接出願の使い分け)
      第2部 各国意匠制度の特徴と実務対策
        1.欧州の特徴(登録意匠権と非登録意匠権)
        2.米国の特徴(全体から部分への継続出願等特許法的な制度)
        3.中国の特徴(意匠審査指南と司法解釈)
        4.韓国の特徴(日本的な制度から欧州的な制度へ)
        5.アジア、オセアニア、中近東、北米・中南米、アフリカの特徴
        6.実務対応策


日本弁理士会会員の皆様へ
(一財)経済産業調査会は、日本弁理士会の継続研修を行う外部機関として認定されています。
この研修は、日本弁理士会の継続研修として認定を申請中です。
この研修を修了し、所定の申請をすると、5単位が認められる予定です。

日 時  平成26年7月25日(金) 10時〜16時10分
 (開場・受付は9時30分〜)
場  所  銀座会議室(三丁目)  2階A室
  東京都中央区銀座3-7-10 松屋アネックスビル
  (東京メトロ銀座線・日比谷線 銀座駅下車 A12番出口より徒歩約2分)
 会場地図
講  師  ユアサハラ法律特許事務所
 パートナー弁理士  青木 博通 氏
申  込  一般財団法人 経済産業調査会 業務部
    TEL:03−3535−4881
    E−mail:seminar@chosakai.or.jp   申込書(PDF形式:576KB)
  お申し込みに際しての必要事項
    ・研修会名
    ・ご所属名
    ・部署名
    ・お名前
    ・郵便番号、ご住所
    ・電話番号、FAX番号
    ・会員種別 等

参 加 料  各1名につき(資料代・消費税込) 
 特別会員  10,000円
 普通会員・知財会員  15,000円
 特許ニュースご購読者  18,000円
 一  般  23,000円

◎ 参加料は、当日受付にてお支払いくださいますようお願い申し上げます。
   (領収書を発行致します。)
◎ お申込み受付後、受講票等はお送り致しません。

◎ 当日、受付は9時30分より開始致します。

個人情報の取扱いについて
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