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知財高裁において、特許権侵害訴訟第一審判決が
逆転された事例の総覧


 最近15年間で、特許権侵害訴訟の一審判決(東京地裁、大阪地裁)が控訴審(知財高裁)で覆った事例を総覧します。控訴審で逆転判決となった事例は、充足論・無効論がギリギリの限界事例であることが多く、各論点について勝負の針がどちらに傾くかにつき最終的な要因となったファクターを知ることができます。実務に直結した内容であることに加えて、ご質問にもお答えする予定です。

 具体的には、(1)非充足⇒充足、(2)充足⇒非充足、(3)無効⇒有効、(4)有効⇒無効の4つの類型についてそれぞれ裁判例を網羅し、裁判所の傾向を分析・考察します(結論を、下掲します。)。

 (時間が許せば、以上に加えて、私が最近執筆した幾つかの論稿のエッセンスをお伝えします。)。

 是非多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。

◆◇◆◇プログラム◇◆◇◆◇◆◇
(1)非充足⇒充足
★平成21年(ネ)10006「中空ゴルフクラブヘッド」事件<飯村>⇒逆転均等侵害(第1要件逆転)

★★★平成29年(ネ)10092「・・・電力電子装置を冷却する装置」事件<高部>
⇒(参考)平成22年(ネ)10031「流し台のシンク」事件<飯村>
平成17年(ネ)10119「リガンド分子の安定複合体構造の探索方法」事件<塚原>
⇒発明の課題を、原審と別異に認定し、文言解釈の範囲が広がった!! ⇒逆転文言充足

★平成30年(ネ)10016「液体を微粒子に噴射するノズル」事件<大鷹>
平成23年(ネ)10002「(切り)餅」<飯村>、平成26年(ネ)10082「4H型単結晶炭化珪素の製造方法」<高部>
⇒発明の「課題」に照らして、文言解釈の範囲が広がった!!⇒逆転文言充足
平成22年(ネ)10089「食品の包み込み成形方法及びその装置」<滝澤>、平成19年(ネ)10025「印鑑基材」<塚原>
平成17年(ネ)10119「レンジフードのフィルタ装置」<塚原>、平成20年(ネ)10065「電話番号情報の自動作成装置」<飯村>
⇒発明の「課題」を直接の理由とすることなく、文言解釈の範囲が広がった!!⇒逆転文言充足

★平成29年(ネ)10027「金融商品取引管理方法」事件<森>⇒イ号方法の認定変更

平成24年(ネ)10023「レーザーによつて材料を加工する装置」<飯村>⇒対比の事実認定変更

(2)充足⇒非充足
平成28年(ネ)10031「オキサリプラチン溶液組成物」事件<鶴岡>
⇒実施例・比較例の比較内容は重要。「・・・ならば無効」の主張は危険

★平成21年(ネ)10033「熱伝導性シリコーンゴム組成物によりなる放熱シート」事件<中野>
⇒数値限定の解釈〜実施例から読み取れる、前提となる「処理」は重要

★平成17年(ネ)10047「椅子式エアーマッサージ機」事件<塚原>
⇒減縮補正したクレームに均等論〇(東京の高裁では唯一)
  ⇒大阪地裁・大阪高裁では多数。東京地裁平成29年(ワ)18184「骨切術用開大器」<佐藤>

★★★平成29年(ネ)10033「改修引戸装置」事件<鶴岡>
<控訴審>発明の課題〜「有効開口面積を減少することがない」〜「ほぼ同じ高さ」=段差は含まない

<原審>発明の課題〜「有効開口面積が減少する…程度が従来技術と比べて相当程度少ない」
⇒原審は、従来技術の高さの差異よりも相当程度小さければ,『ほぼ同じ高さ』であるとした。

(3)無効⇒有効
★★平成29年(ネ)10086「美肌ローラ」事件<鶴岡>
=★★平成31年(ネ)10009「薬剤分包用ロールペーパ」事件<大鷹>
⇒維持審決に対し取消訴訟を提起せずに確定させると、無効の抗弁×。

★平成30年(ネ)10006〔カプコンv.コーエー〕<鶴岡>
⇒原審と異なり、阻害要因を認めた。

★平成25年(ネ)10025「金属製ワゴン」事件<清水>
⇒原審と異なり、発明特定事項の技術的意義に立ち入らなかった。

★平成21年(ネ)10028「鉄骨柱の建入れ直し装置」事件<滝澤>
★平成20年(ネ)10085「インターネットサーバのアクセス提供方法」事件<滝澤>
⇒本件発明と主引例との「課題」の相違を重視した!!

(4)有効⇒無効
平成17年(ネ)10004「核酸増幅反応モニター装置」<中野>⇒公知日立証の間接事実

★知財高判(大合議)平成17年(ネ)10040〔一太郎〕、★平成29年(ネ)10055「連続貝係止具」<森>
★平成30年(ネ)10033「スプレー缶製品」<大鷹>、★令和元年(ネ)10066「情報管理プログラム」<森>
⇒控訴理由書と同時であれば、時機後れ却下された事例はない。

★平成28年(ネ)10083「治療用マーカー」事件<森>
原判決を踏まえて、控訴審で新たな副引用発明(乙9)及び周知技術を提出し、これらを同じ主引用発明に組み合わせた。⇒進歩性×

★平成26年(ネ)10080等「スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法」事件<清水>
*原判決を踏まえて、主引用発明と副引用発明とを逆にした⇒進歩性×

★平成20年(ネ)10088「対物レンズと試料との位置関係を逆にして拡大像を得る方法」事件<飯村> *「前記レンズに前記観察する試料を直接接触させつつ」〜サポート要件×

受付終了

日 時 2021年9月3日(金)
14:00〜16:30 途中休憩あり
(Zoomによるオンライン開催)
講  師  中村合同特許法律事務所
 弁護士
 高石 秀樹 氏
 講師略歴

聴 講 料 会員(普通・特別)  4,000円(税込)
一 般       8,000円(税込)

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※請求書はセミナー終了後にお送りいたます。
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主  催 一般財団法人 経済産業調査会

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